脳卒中の比例回復ルール再考
このコメントで述べられていることは,主に3つあると考える.
1.重症の麻痺以外では,麻痺の回復は比例回復ルールに従う.
2.重症で運動誘発電位MEPが検出できない場合,回復は期待できず,外れ値となる.MEPが検出される場合,重症でも比例回復ルールに従う.
3.このような回復は,皮質脊髄路の損傷の程度やMEPの運動閾値の研究から,自然回復に由来するものであり,訓練の時間に影響されない.
1,2は臨床的にも大変役立つ情報であるが,3については,個人的には解釈の仕方が少し異なる.つまり,脳卒中後の運動回復のポテンシャルは病前の状態と梗塞巣の状態からある程度決まっている.つまり,回復の上限は通常の訓練によって変えられるものではない.その上限,近くまで引き上げられるかどうかは,訓練の時間や内容で変わってくる可能性はあるとではないか,というのが臨床上の実感である.
そして,その上限を突き破るためのブレイクスルーとなり得るのが,脳の可塑性に介入する磁気刺激や電気刺激,さらには再生医療であろう.
この一連の研究は興味深く,かつ臨床上,役立つと思われるので,このコメントから孫引きした論文を引き続き,紹介していこうと思う.
本文はこちらから入手できます.
日本語訳はこちら(パスワードは文献タイトルの単語の頭文字をつなげてください.大文字と小文字は区別して10文字目まで).
例:Nothing Motivates a Man More Than to See His Boss Putting in an Honest Day’s Work. -> NMaMMttSHB
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